組織のご案内 ホーム » 組織のご案内 会長あいさつ 愛媛県土地改良事業団体連合会 【 水土里ネット愛媛 】 会員並びに関係者の皆様におかれましては、平素より水土里ネット愛媛の業務運営並びに本県の農業農村整備事業の推進に、格別のご理解とご協力を賜り心より厚く御礼申し上げます。 さて、農業農村は、食料の安定供給はもとより、国土保全など多面的な機能を発揮し、社会経済を支える大切な役割を果たしており、新型コロナウイルス感染症やウクライナ危機を背景にその役割が益々重要になっております。しかしながら一方では、農業者の減少・高齢化や荒廃農地の増大に加え、農業用施設の老朽化、気候変動の影響による豪雨災害の頻発・激甚化などにより、農地・農業用水等の管理や営農の継続が困難になるなど様々な課題に直面しています。 こうした状況に対応しつつ『持続的に発展する農業』『多様な人が住み続けられる農村』の実現を目指すためには、担い手の確保・育成や収益力の強化に繋がる基盤基盤、農村の活性化を図る定住条件の整備、さらには農村地域の強靭化を図る防災・減災対策などの農業農村整備を強力に推進していく必要があります。 水土里ネット愛媛としては、関係機関との緊密な連携の下、農業農村整備事業予算の安定確保に取り組むとともに、会員等が行う事業に関する計画、測量、設計などに対する支援、国・県が行う事業への協力、さらには土地改良区の施設・財務管理の強化に向けた支援、研修・人材育成などにも積極的に取り組み、事業の円滑な推進に努めているところです。今後も引き続き、地域の実情や会員の皆様のニーズに応じた支援の充実に努めて参りますので、なお一層のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 沿革 明治32年に耕地整理法が公布されて以来、本県においても耕地整理事業が年々盛んとなり、その普及・発展と事業者の連携を深めるため、本会の前身である「愛媛県耕地協会」が昭和7年に設立されました。以後、昭和24年の土地改良法施行を機に「愛媛県土地改良協会」に名称を改称しました。 その後、昭和30年に「社団法人愛媛県土地改良協会」と名称を変更、昭和32年の土地改良法改正により「土地改良事業団体連合会」が法制化されたことから、昭和33年に農林水産大臣の認可を受け現在の「愛媛県土地改良事業団体連合会」が設立されました。 昭和33年5月19日 認可(農林省指令33農地第1717号) 昭和33年6月11日 登記 目的 定款第1条で次のように定めています。 この会は、土地改良事業を行う者(国、県及び土地改良法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う同法第3条に規定する資格を有する者を除く)の協同組織により、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、及びその共同の利益を増進することを目的としています。(定款第1条・土地改良法第111条の2) 性格 本会は、特別法である土地改良法に基づき設立された団体で、「連合会は、法人とする」(土地改良法第111条の3)と規定されています。その法律的性格は、目的、事業内容、設立手続き等にみられるように公益的色彩を強く有する団体であり、土地改良法に定めるところにより設立が認められた公法人(社団法人)です。また、「営利を目的としないこと」(土地改良法第111条の4)と定めた非営利法人で、税法上(法人税法、所得税法、印紙税法)は公益法人と規定されています。 会員 ①会員の資格本会の会員資格は、定款第8条で次のように定められています。「この会の会員たる資格を有する者は、この会の地区内において土地改良事業を行うものとする。」具体的には、土地改良事業を行う市町、土地改良区、土地改良区連合等となっています。②会員数 172会員(令和6年4月1日現在) 会の組織 本会は、特別法である土地改良法に基づき設立された団体で、「連合会は、法人とする」(土地改良法第111条の3)と規定されています。その法律的性格は、目的、事業内容、設立手続き等にみられるように公益的色彩を強く有する団体であり、土地改良法に定めるところにより設立が認められた公法人(社団法人)です。また、「営利を目的としないこと」(土地改良法第111条の4)と定めた非営利法人で、税法上(法人税法、所得税法、印紙税法)は公益法人と規定されています。 農業農村整備事業発注者支援機関としての発注関係事務支援 本会は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に定める、発注関係事務を適切かつ公正に行うことができる支援機関として、中国四国農政局管内農業農村整備事業に係る公共事業の品質確保に関する協議会より、「農業農村整備事業発注者支援機関」に認定されています。