農業農村整備関係広報活動支援要領
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第1条(趣旨) |
本要領は、農業農村整備事業推進実行委員会規約(以下「規約」という。)第1条の目的を達成するために行う第2条第1号及び第2号に掲げる業務について、円滑な推進を図るため定めるものである。 |
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第2条(支援対象) |
支援対象は、農業土木学会愛媛県支部及び愛媛県農村振興技術連盟の会員である個人、若しくは会員が責任者となるグループが、公務外で行う活動のうち県民等へ農業農村整備を紹介する広報活動を対象とする。 |
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第3条(支援額) |
1件あたりの支援額は5万円を限度とし、予算の範囲内で支援を行う。 |
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第4条(使途) |
支援金の使途は、広報活動を行う際に必要となる傷害保険料、消耗品費、食料費及び使用料等とする。ただし、広報事業審査員(以下「審査員」という。)において特に認められた費用については、この限りではない。 |
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第5条(申請及び実績報告) |
(1) |
支援を受けたい会員は、別紙申請書(様式1)に事業概要及び支援金の用途等を記入の上、農業農村整備事業推進実行委員会事務局(愛媛県土地改良事業団体連合会若しくは愛媛県農林水産部農業振興局農地整備課)へ提出するものとする。 |
(2) |
申請の受付期限は6月末日とする。ただし、申請がない場合または予算に余裕がある場合に限り、9月に再度申請を受付けるものとする。 |
(3) |
支援事業が終了したときは速やかに、別紙実績報告書(様式2)に事業実績及び支援金使途実績を記入の上、提出するものとする。 |
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第6条(返還) |
事業を中止した場合は、支援金を速やかに返還すること。 |
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第7条(審査) |
支援申請があった場合は、1ケ月以内に審査員に諮り支援を決定する。なお、支援の可否については、審査後速やかに申請者に対して別紙(様式3,5)により通知する。 |
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第8条(その他) |
本要領に定めのない事項については、農業農村整備事業実行委員会において決定する。 |
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附則 |
この要領は、平成16年6月23日から施行する。 |
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