@会員の資格
本会の会員資格は、定款第8条で次のように定められています。
『この会の会員たる資格を有する者は、この会の地区内において土地改良事業を行う者とする。』
具体的には、土地改良事業を行う市町、土地改良区、土地改良区連合等となっています。
A会員数 205会員
(平成29年4月1日現在)
地区別
市町
土地改
良区等
計
東 予
5
75
80
中 予
6
85
91
南 予
9
25
34
計
20
186
205