@会員の資格
 本会の会員資格は、定款第8条で次のように定められています。
 『この会の会員たる資格を有する者は、この会の地区内において土地改良事業を行う者とする。』
 具体的には、土地改良事業を行う市町、土地改良区、土地改良区連合等となっています。


A会員数 205会員
(平成29年4月1日現在)
地区別 市町 土地改
良区等
東 予 5 75 80
中 予 6 85 91
南 予 9 25 34
20 186 205