土地改良法に関する法制は、明治32年に耕地整理法が公布され、本会の前身である耕地整理協会が設立されましたが、時代の変遷とともに土地改良事業も広範囲にわたり、制度の啓発宣伝と事業の推進を図るため、耕地協会が中央・地方に結成されました。
 愛媛県においては、昭和7年に「愛媛県耕地協会」が設立され、以後、昭和24年には、土地改良法が制定されたのに即応し、「愛媛県土地改良協会」に名称を改称しました。
 その後、昭和30年に「社団法人愛媛県土地改良協会」と名称を変更し、昭和32年の土地改良法の大改正に伴い、昭和33年に農林水産大臣の認可を受け現在の「愛媛県土地改良事業団体連合会」が設立されました。
 昭和33年5月19日 認可 
(農林省指令33農地第1717号)
 昭和33年6月11日 登記




 定款第1条で次のように定めています。
 この会は、土地改良事業を行う者(国、県及び土地改良法第95条第1項の規定により土地改良事業を行う同法第3条に規定する資格を有する者を除く)の協同組織により、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、及びその共同の利益を増進することを目的としています。
(定款第1条・土地改良法第111条の2)




 本会は、特別法である土地改良法に基づき設立された団体で、「連合会は、法人とする」(土地改良法第111条の3)と規定されています。その法律的性格は、目的、事業内容、設立手続き等にみられるように公益的色彩を強く有する団体であり、土地改良法に定めるところにより設立が認められた公法人(社団法人)です。また、「営利を目的としないこと」(土地改良法第111条の4)と定めた非営利法人で、税法上(法人税法、所得税法、印紙税法)は公益法人と規定されています。